NPO法人とは

NPO法人とは「Non Profit Organization」の頭文字を取りNPOとなっています。その意味としては、非営利団体であり、営利を目的としない団体、組織であることを指します。また、NPO団体である組織が、特定営利活動法人となった場合に初めてNPO法人として活動することが可能になります。
NPO法人になるためにはNPO法が指定している法人格の対象である活動をする必要があります。その活動については、「NPO法人の活動分野」にて紹介します。
NPOとNGOの違い
またNPO法人の他に「NGO」が存在します。NGOとは、「Non Government Organization」の頭文字をとった略称になります。その組織形態には広い意味があり学生の組織から市民の組織まで政府に属することのない組織であればNGOとなることが可能となります。しかし、NGOの一般的な使われ方としては、国際的な問題である貧困地域、紛争、地域開発、人権など地球規模での課題に取り組む団体をNGOとされています。
NPOとNPO法人の違い
NPOとNPO法人の2つの言葉は同じであると考えている人がいるかもしれませんがこの2つの意味は大きく違うことをはじめに理解しておきましょう。NPOとは一般的にNPO法人とNPO団体の2種類に分類することができます。NPOと一括りにするとNPO団体とNPO法人の両者を合わせた意味になります。
しかし、NPO法人は上記で説明した通りNPO法人の意味を成しNPO団体の意味を持つことはありません。また、NPO団体とは、NPO法人とは違い法人化しておらず代表者を中心と知った個人の任意団体でメンバーで話し合い活動を決まることが可能になります。
一般社団法人との違い
NPO法人は一般社団法人と大きく異なるのでその違いについて紹介します。一般社団法人とは、非営利団体という面では同じですが、その成り方や根拠となる法律が違います。そのためにNPO法人と一般社団法人は同じようですが同じ土俵ではないということを把握しておきましょう。
NPO法人であるメリット・デメリット

NPO法人であるメリットを紹介します。NPOはNPO法人にならなくてもNPO団体として活動することが可能ですが何故NPO法人になり活動する必要があるのでしょうか?ここではNPO法人であるメリットとデメリットについて紹介します。
設立費用がかからない
NPO法人を設立する際にかかる費用は会社形態や一般社団法人とは違い費用がかかることはありません。設立の際に費用がかからないことはNPO法人であることのメリットとして挙げることができるでしょう。
目的がしっかり指定れば活動がしやすい
NPO法人として活動する際に、例えば地域の活性化のために観光の振興を図る活動として地域の特産物を販売するNPO法人を設立したいとなれば目的がしっかりしていてなおかつそのストーリー性も浮かびやすいのが正直なところです。地域のことを本当に考え活性化したいという強い気持ちがあればNPO法人として活動がしやすいでしょう。
また、その他にもNPO法人の活動分野に当てはまるものであれば活動することが可能です。しかし、忘れてはいけないのはNPO法人であることつまり非営利団体であることを忘れずに活動することを心がけましょう。
設立に時間が多くかかる
NPO法人を設立するにあたって設立までの期間が4ヶ月前後と非常に長いことはNPO法人であることのデメリットとして挙げることができるでしょう。設立をしようと考えてから実際に設立するまで2時間がかかるために人数が集まり次第設立準備をスムーズに行い設立を考えている人はなるべく早く手続きを行いましょう。
NPO法人を設立するためには?

ここでは実際にNPO法人として活動しようとしている人に向けてNPO法人を設立するために必要なものについて紹介します。また、NPO法人を設立する際に確認しなければいけなしNPO法人の活動分野の項目も紹介するので設立前に確認しておきましょう。
NPO法人設立に必要なもの
NPO法人は会社形態である株式会社や合同会社の設立手続きとは違うのできちんと確認するようにしましょう。まずはじめにNPO法人を設立するためには、設立に3-5ヶ月の期間また10人以上の人数が必要となります。NPO法人設立のステップとしては
1.所轄庁への申請
はじめに所轄庁に新しくNPO法人を設立するという申請を管轄の所轄庁へします。その際に必要な書類として定款や誓約書、役員の居住を証する書面などが必要となります。
2.申請者の待機
申請が終了したら、所轄庁が審査を行います。基本的にこの期間は申請者の行うことは特にありません。また、申請後3ヶ月以内に認証または、不認証の通知が申請者に届きます。
3.登記手続き
通知が届き認証だった場合には、2週間以内に設立登記を行い所轄庁に届けます。注意事項としては、認証の通知がきた段階ではNPO法人として設立が終了していないことを注意しましょう。
また、所轄庁への申請書類には多くの書類が必要となります。必要な書類は11種類者数になります。
- 認証申請書
- 定款
- 役員名簿
- 就任承諾および宣誓書
- 役員の住所または居所を証する書面
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 確認書
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
以上の11種類の書類が所轄書に申請する際に必要となります。新しくNPO法人を設立する際には確認しましょう。
NPO法人の活動分野
NPOの特定非営利活動をここでは19項目紹介します。NPO法人の設立を考えている人は行いたい活動が含まれているかを確認してから設立を行いましょう。
- 保健・医療または福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農村漁村または中山間地域の振興を図る活動
- 学術・文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救助活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動
NPO法人でも法人税がかかる?
NPO法人として活動を開始し活動を行なっていく上でNPO法人でも法人税でも法人税を支払わなければいけない場合があります。そのシチュエーションとしては、「継続して事業場を設けて営まれるもの」を定義としNPO法で定義されている「収益事業」に規定されている場合には法人税を支払う必要があります。NPO法によって定められている「収益事業」は
物販販売業・不動産販売業・金銭貸付業・物品貸付業・不動産貸付業・製造業・通信業・運送業・倉庫業・請負業・印刷業・出版業・写真業・席貸業・旅館業・料理飲食業・周旋業・代理業・仲介業・問屋業・鉱業・土石採取業・浴場業・理容業・美容業・興行業・遊技所業・遊覧所業・医療保健業・技芸、学力教授業・駐車場業・信用保証業・無体財産権提供業・労働者派遣業
の以上34種がNPO法人の特掲事業になります。
NPO法人としての自覚を持とう

NPO法人として活動するにあたり大前提としてNPO(Non Profit Organization)であることの自覚を持ちましょう。地域開発や労働環境の改善、災害の救助など誰かの役にたつことがキーワードとして活動する活動形態です。NPO法人などの法人形態が手の届かない細かな部分を改善してくれたりより良い環境へと変化させることができる団体であるといえるでしょう。
もちろんNPO法人を運営しているのは人間でるためそのスタッフさんも生活をしなければいけません。自分の代わりに活動してくれていると考えNPOに関わりのない人などは募金するなど身近に関わることができることから始めてみましょう。