定款とは

定款とは会社設立の際に必ず必要となる書類の一つとなります。また、定款の内容としては会社の概要を記載する大切な書類となります。記載内容としては「絶対記載事項」を必ず記載しなければいけません。
場合によっては「相対的記載事項」や「任意的記載事項」も記載する必要があります。ここでは、定款とはどのようなものか基本的な情報を紹介します。
会社の設立時に必要
会社の登記手続きの際に合わせて提出する書類となります。登記場所により提出場所が変わるので確認してから行うようにしましょう。その会社形態においても定款の作成は必須事項となるので会社設立の際には定款も合わせて作成しましょう。
また、株式会社の場合には定款の認証が必須となります。しかし、その他の会社形態である合同会社・合資会社・合名会社においては定款の認証をする必要がありません。
会社の概要を記載するもの
定款は会社の概要を記載するものであす。わかりやすく言うと会社のルールを記載したものになります。また、内容に関して新会社法によりいくつか定められている規定があります。
規定に反した内容を記載し提出しても無効となってしまいますので規定条件を確認し定款を作成するようにしましょう。
「絶対記載事項」を必ず記載する
絶対記載事項は定款の作成において必ず記載しなければいけない記載事項です。こちらを記載しなければ定款として無効になってしまうのでしっかりと記載するようにしましょう。絶対記載事項の事項例が以下になります。
・商号(会社の名前)
・事業の目的
・本店の所在地(最小行政区画でも全ての住所どちらでも可能)
・資本金額(出資財産額又は、最低額)
・発起人の氏名または、名称、住所
が絶対記載事項になります。事業目的に関しては現在行っている事業と合わせて将来見据えて行う予定のある事業も合わせて記載するとその事業を行う都度定款の変更をする必要がなくなるので季題すると良いでしょう。
場合によって「相対的記載事項」も必要
相対的記載事項は、記載しなくても定款自体は絶対記載事項が記載している限り効力は有効です。また、記載しない限りその効力が認められることはありません。しかし、会社の方針を定める上で記載した方がいい場合がある為自分の会社の場合に置き換え、記載する場合は記載するようにしましょう。
相対的記載事項の中には変態設立事項があります。変態記載事項には現物出資、財産引取、発起人の報酬、設立費用に関してを記載することが可能となります。
また、相対的記載事項には変態設立事項の他にも多くの記載事項があります。会社設立の際に必要な記載事項を相対的記載事項に記載するようにしましょう。
「任意的記載事項」について
任意的記載事項は相対的記載事項と同様に記載しなくても定款自体の効力は絶対記載事項が記載している限り有効となります。
任意的記載事項の内容として、株主総会、取締役の数などを記載することができます。それ以外にも任意的記載事項は法律や公序良俗に反しない限り任意で設定することが可能となります。
電子定款について

これまで定款の内容について紹介しましたが、定款を作成する上で紙媒体での定款、電子定款の2種類が存在します。電子定款とは書面での定款ではなくPDF化された定款を指します。また、ここでは電子定款について紹介します。
コストカットが可能
電子定款は書面での定款と比べコストカットされています。書面での定款の場合、印紙代(収入印紙)として4万円の費用がかかるのに対し電子定款の場合印紙代である4万円を省くことができます。
その利便性から新たに会社を設立する方は電子定款を選択すると良いでしょう。また、コスト面の注意点として自分で作成、提出する場合は4万円を省くことができますが、専門家に依頼する場合は、専門家によりその依頼料は変わってきますので依頼する際には、その前によく確認するようにしましょう。
電子定款においての注意点
電子定款認証においての注意点として一つにPDF化された書式であることが挙げられます。またもう一つ「ICカードリーダライタ」が必要となります。
ICカードリーダライタは自分で電子定款認証を行う場合のみ必要となります。専門家に依頼する場合には不要となるので覚えておきましょう。
また、ICカードリーダライタは 家電量販店でも販売されているので近くの家電量販店で確認するようにしましょう。しかし、注意点として必要なものに対応しているICカードリーダライタであるかを購入前に確認するようにしましょう。
電子定款のメリット
電子定款のメリットとして紙媒体の定款と比べコストカットが可能である点を挙げることができます。しかし、自分で会社の設立を行う場合ICカードリーダなどの機器を購入する必要があることも抑えておきましょう。
紙媒体に比べ電子定款の場合、保存も楽になります。紙媒体にような定款であると破れや、保管に場所をとることがありますが、電子定款の場合は保管が紙媒体の定款に比べ楽であると言えるでしょう。
電子定款のデメリット
電子定款のデメリットとしてあげることのできる点は機器を揃える必要があることです。電子定款を作成する際には必要な機器を調べその金額を知ることも大事になります。事前に調べ紙媒体の定款か電子定款かを決定しましょう。
また、電子定款の全てをオンラインで行えるわけではありません。電子データの受け取りは公証役場での受け取りが必要となります。紙媒体での定款、電子定款の作成が難しい、自信がない方は専門家に依頼するのが良いと言えるでしょう。
また、紙媒体の定款と比べ電子定款を作成する際に手順が多いこともデメリットの一つとしてあげることができます。電子定款よりも紙媒体での定款である方が楽と感じる方は紙媒体での定款を作成すると良いでしょう。
定款を作成する流れ

定款を自分で作成し定款認証を行う流れをここでは紹介します。難しい作業は特にありませんが、初めての作業である場合難しいと感じる方が多いかもしれません。手の一つとして専門家に依頼することも考えておきましょう。ここでは紙媒体、電子定款ともに認証までの流れを紹介します。
紙媒体での定款の場合
紙媒体での定款の場合は、はじめに定款を作成することから始まります。また定款は3通必要となります。作成が終了したら会社の登記先に当てはまる管轄の役場にて定款を提出します。
そこでの持ち物として、定款3通、発起人の印鑑証明、収入印紙代4万円分、手数料5万円、定款の藤本交付手数料250円×定款のページ数分、代理人が赴く場合委任状が必要となります。
必要持ち物を持ち提出した後、定款の認証が終了すれば紙媒体での定款の作成の流れは終了となります。
電子定款の場合
電子定款での作成の流れは、紙媒体に比べ少し複雑になります。はじめに法務省の登記・供託オンライン申請システムにて自分の情報を登録をし、申請を行います。この時点で定款をPDF化しておくと良いでしょう。また電子定款の雛形・記入例は調べるようにしましょう。
次に、電子定款を実際にオンライン上で送信します。送信の際には申請用総合ソフトが必要となります。こちらも登記・供託オンライン申請システム上でダウンロードすることが可能ですのでダウンロードしましょう。
送信終了後は登記さき管轄の公証役場に行き電子定款のデータを受け取りましょう。また受け取る際には必要なものを持ち赴くようにしましょう。持ち物に不安がある場合には公証役場に電話で必要なものを確認するのが良いでしょう。
定款の作成は自分でも行える

定款の基本的な情報を紹介しました。定款の他にも会社設立には数多くの書類が必要となります。必要な書類は会社形態によっても変わってくるのでよく確認するようしすると良いでしょう。
会社設立の際必須となる定款の作成は紙媒体、電子データのどちらの場合でも自分で行うことができます。自分で行うと専門家に依頼するよりもはるかにコストを削減することが可能となります。
しかし、自分で行うことによりその作成時間に時間が取られてしまうことも事実です。自分で定款の作成をするのに不安がある方、時間を取られたくない方は専門家に依頼する選択肢もあるということを覚えておきましょう。